2015-04-07 第189回国会 参議院 総務委員会 第6号
小林弁護士三百九・九時間、木内弁護士が三百七十時間、それから辺弁護士が三百五時間と。 大体基本的に、私も知事とかやっておって、訴訟になったら弁護士さんに頼んでいろいろ第三者委員会つくるとかやってきたことが何回もあるんですけれども、トップの弁護士が部下の弁護士と同じぐらいの時間はやらないですよ。
小林弁護士三百九・九時間、木内弁護士が三百七十時間、それから辺弁護士が三百五時間と。 大体基本的に、私も知事とかやっておって、訴訟になったら弁護士さんに頼んでいろいろ第三者委員会つくるとかやってきたことが何回もあるんですけれども、トップの弁護士が部下の弁護士と同じぐらいの時間はやらないですよ。
○寺田典城君 そうすると、これで計算していくと、小林弁護士が一時間当たり八万円もらうと二千四百七十九万、木内弁護士が三百七十、四万円だと千四百。それで、全部そういうふうな形で、あとほかの若い弁護士は二万円だとかと計算していくと五千三百五十三万円になって、消費税充てるとこうなるんです。ぱちっとなるんです。だから、小林さんにあえてそのような形のことを意図的にしたんじゃないですか。
それから、木内弁護士は平成十八年ですので、九年余りになります。辺弁護士は平成二十三年登録ですので、四年ということになります。
○石田参考人 済みません、年齢の方は把握しておりませんが、先ほど、経験年数でいえば、小林弁護士、木内弁護士、辺弁護士は、それぞれそのときに登録していますので、それ以後、弁護士をしているものと認識しております。
木内弁護士と、それからグループガバナンスについて詳しい辺弁護士であります。
○柴田委員 それでは別の角度から承りたいと思いますが、この指揮権の発動ということは、元次長検事であつた木内弁護士、あるいは元検事長であつた佐藤氏等が池田勇人氏あるいは前幹事長佐藤榮作君に進言をして、いわゆる検察庁法十四条の発動に至らしめたものであると聞いておりますが、そういううわさでもけつこうでございますから、馬場検事正の御承知の範囲で御証言願いたいと思います。